公益財団法人 佐倉国際交流基金

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公益財団法人佐倉国際交流基金 国際交流団体への助成制度の紹介

2024年度

公益財団法人 佐倉国際交流基金では、市民の国際交流活動を活発にするため、助成制度を設けています。この助成制度をご紹介します。 (詳しくは事務局までお問い合わせください)


対象団体:佐倉市内に所在地がある団体
対象事業:2024年4月〜2025年3月までに予定されている国際交流事業


※営利を目的とする事業、政治活動又は宗教活動に関わる事業、法令に抵触し、又は公序良俗に反する事業は助成の対象になりません。


限度額:助成金の限度額は、助成対象経費の2分の1以内で、かつ,次に掲げる国際交流事業ごとに定めた限度額の範囲内とします。


※1団体1申請
※近年の経済状況により、基金も財政的に厳しい状況が続いています。助成申請団体各位におかれましても、ご理解をお願いします。 

《手続き》
※申請書を公益財団法人 佐倉国際交流基金事務局へ提出してください。詳しくは下記へお問い合わせください。

《手続きについて》
手続の流れは、おおむね、次のようになっています。

  1. 助成金申請書は、直接持参により 佐倉国際交流基金事務局に提出してください。なお、申請書はご連絡をいただければ郵送します。   
    ※申請時には、団体の目的、組織、代表者、会員数などの団体運営に関する事項が記載された書類、規約又は会則及び年度予算書も提出してください。   
    ※新規に助成申請される団体は、上記の他に当該団体の活動趣意書及びこれまでの活動実績が記載されている書類も併せて提出願います。
  2. 提出された申請書類の内容を確認するため、三役会議(代表理事・執行理事)を開催します。その後、理事会において、各助成申請を審査します。(提出 された助成申請書の写しは理事全員に配布されます。)理事会における審査 の結果は、各団体代表者に通知します。
    ※経常的に助成を受けている団体については、代表者の方に直接理事会で、活動内容等の説明を求める場合があります。
  3. 助成決定を受けた団体については、基金からの通知書に記載の金額を事業助成金交付請求書に記入し、佐倉国際交流基金事務局まで助成金を請求してください。
  4. 助成金が用意でき次第、事務局より代表者の方にご連絡をいたします。連絡がありましたら、助成金を受け取りに来てください。
  5. 事業完了後30日以内又は会計年度終了後、速やかに事業実績報告書を提出してください。(実績報告書には、各事業の参加人数を必ず記載してください。)また、同時に決算報告も提出してください。決算には領収書などのコピーも、できる限り添付してください。 また、事業の様子がわかる写真などがありましたら添付していただければと思います。

※ご提出いただいた事業助成金交付申請書、事業実績報告書などは、求めに応じて情報公開する場合があることをご承知おきください。
※助成団体の活動内容を、佐倉国際交流基金で発行しているS.I.E.Fニュースや基金のホームページに掲載したいと思います。記事作成について、ご協力をお願いします。


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